• よくある質問コーナー
  • ℚ 内容証明とは何ですか?
  • A 内容証明とは、内容と到達日を郵便局で証明してもらえる手紙の一種となります。主に請求や解除などの法律効果の発生を証拠として残したい場合に有効です。
  • ℚ 内容証明を活用する事で、不利になる場合はありますか?
  • A はい!無いとはかぎりません。「内容証明とは何ですか?」の回答の通り、証拠となりますので、自分に不利な内容(例えば、自認行為や請求を認諾する内容・脅迫などの内容など)は逆に相手方にとって有利な証拠となります。
  • ℚ 特に内容証明の活用場面で有効な場合を教えてください。
  • A 例えば、クーリングオフ等の契約解除の要件が法定されている場合・解除を前提とした請求をする場合・消滅時効の援用をする場合・消滅時効の完成猶予をする場合など内容と到達日の証拠として明確にしておく必要が高い場合が特に有効です。
  • ℚ 内容証明の書き方のコツは、ありますか?
  • A 自身が行いたい法律効果(解除・請求など)から考えて、その法律要件に該当する事実の存在を認定する事が、おススメです。
  • ℚ 内容証明を送付したが、相手が受け取ってくれません。その場合は、どうなりますか?
  • A 相手が受け取ってくれない場合(受取拒否)は、内容証明の効力である「内容及び到達した事実」が認められますので、相手方は知らない等の言い訳は出来なくなります。
  • ℚ 送付先を相手の職場にしたいのですが大丈夫ですか?
  • A 相手方にもプライバシー権がありますので封筒に「親展」と記載の上で郵送しましょう。
  • ℚ 貸したお金を請求したいのですが、どのような事実を書かなければいけませんか?
  • A 原則的(書面によらない金銭消費貸借契約)に①金銭の接受をした事実②返還合意の事実の2点を記載します。
  • ℚ 損害賠償を請求したいのですが何を記載すれば良いですか?
  • A ①相手方の故意または過失②権利侵害又は法律上保護された利益の侵害の内容③よって(因果関係)④損害の発生 ①~④までの事実を記載する必要があります(民法709条参照)

powered by crayon(クレヨン)